譲渡所得が生じた場合は、確定申告が必要となるケースがある
不動産を売却して譲渡所得が生じた場合は、確定申告が必要となることがあります。不動産売却による所得は、給与所得とは別に扱われるため、通常は年末調整では手続きできません。
また、申告が必要となる場合は、翌年の確定申告期間内に手続きを行います。期限を過ぎると、状況によっては加算税や延滞税などが生じる可能性もあるため、売買契約書や領収書などの必要書類は早めに準備しておくと安心です。
譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する
譲渡所得は、次の計算式で求めます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費には不動産の購入代金や購入時にかかった費用など、譲渡費用には売却時の仲介手数料などが含まれます。
例えば、売却価格が4,800万円、取得費が3,600万円、譲渡費用が200万円であれば、譲渡所得は1,000万円です。この金額をもとに、利用できる特例や税額を確認していきます。
売却益がなくても確定申告を検討した方がよいケース
売却による利益が出なかった場合でも、確定申告を行うことで特例を利用できる場合があります。
代表的な例は次のとおりです。
- 居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受ける場合
- 譲渡損失の損益通算や繰越控除を利用する場合
- そのほか、一定の特例の適用を受ける場合
いずれも利用には要件が設けられているため、ご自身が対象となるか事前に確認することが大切です。
特例を確認する際のチェックポイント
特例の適用可否は、次のような項目を確認すると整理しやすくなります。
| チェック項目
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確認したいポイント
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| 不動産の用途
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居住用か事業用か
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| 所有期間
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長期・短期の区分や特例の要件
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| 取得費
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売買契約書や領収書などの有無
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| 譲渡費用
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仲介手数料や測量費などの整理
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| 利用できる特例
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3,000万円特別控除や譲渡損失に関する制度など
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適用できる特例は、売却した不動産の種類や所有期間などによって異なります。判断に迷う場合は、公的な案内を確認しながら、ご自身の状況に合わせて申告方法を検討すると安心です。